契約書
利用者: 様 (※氏名は後ほどご入力いただきます)
事業者: ABC ケアサービス
(以下、「利用者」といいます)と、ABC株式会社の営む、ABCケアサービス(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う訪問介護 (自費を含む)について、つぎのとおり契約します。
第1条 (契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条 (契約期間)
1. この契約の契約期間は令和年月日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2. 契約満了の2日前までに、利用者から事業者に対して契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条 (訪問介護計画)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「訪問介 護計画」を作成します。事業者はこの「訪問介護計画」の内容を利用者およびその家族に説明します。
第4条 (訪問介護の内容)
1. 利用者が提供を受ける訪問介護の内容は【契約書別紙】に定めたとおりです。事業者は、【契約書 別紙】に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。
2. 事業者は、サービス従業者を利用者の居宅に派遣し、訪問介護計画に沿って【契約書別紙】に定めた内容の訪問介護を提供します。
3. 第2項のサービス従業者は、介護福祉士または、実務者研修、及び初任者研修を修了した者です。 (旧、介護職員基礎研修、及び訪問介護員養成研修1~2級課程を修了した者も含みます)
4. 訪問介護計画が利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサービスの内容または介護保険適用の範囲が変更となる場合は、利用者の了承を得て新たな内容の【契約書別紙】を作成し、それをもって訪問介護の内容とします。
第5条 (サービス提供の記録)
1. 事業者は、訪問介護サービスの実施ごとに、サービス内容等を情報通信機器 (タブレットやスマートフォン等)から入力し、このデータを「サービス実施記録」として保存します。
2. 事業者は、サービス実施記録を作成することとし、この契約の終了後2年間保管します。
3. 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて当該利用者に関する第2項のサービス実施記録を閲覧できます。
4. 利用者は、希望があればいつでも当該利用者に関する第2項のサービス実施記録簿の複写物の交付を受けることができます。但し、利用者は複写物に係る経費としてその実費相当を負担するものとします。
第6条 (料金)
1. 利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位毎の料金を基に計算された月毎の合計金額を支払います。
*事業者の責でない理由 (緊急事態等)により、訪問介護計画で予定されたサービス内容と異なった場合や介護保険不適用となったサービスに対し、その料金を自費にてお支払いいただく場合があります。
*通常の訪問介護計画を超えるサービスが必要となった場合は、双方の了解のもと、最大45分延 長出来るものとし、15分単位で延長料金が加算されます。45分を超える自費延長サービスに ついては通常の自費サービス料金となります。
2. 利用者は、介護保険適用外(自費サービス) のサービスの対価は、別紙「あかしあサービス料金表」 を基に計算された月毎の合計金額を支払います。
3. 事業者は、当月料金の合計額の請求書に明細を付して利用者に送付します。
4. 利用者は、当月料金の合計額を翌月末までに支払います。
5. 利用者は、居宅において、サービス従業者がサービス実施のために使用する水道、ガス、電気、電話 の費用を負担します。
第7条 (サービスの中止)
1. 利用者は、事業者に対して、サービス提供前日の午後6時までに通知をすることにより、料金を負担 することなくサービス利用を中止することができます。
2. 利用者がサービスの中止を希望した場合は、事業者は利用者に対して、【契約書別紙】に定める料金をキャンセル料として請求することができます。この場合の料金は第6条に定める他の料金の支払い と合わせて請求します。
第8条 (料金の変更)
1. 事業者は利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより、利用単位ごとの料金の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2. 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お互いに取り交わします。
3. 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第9条 (契約の終了)
1. 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2. 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3. 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
・ 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
・ 事業者が守秘義務に反した場合
・ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
・ 事業者が破産した場合
4. 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
・ 利用者のサービス利用料金の支払が3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内に支払われない場合
・ 利用者またはその家族が事業者やサービス従業者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
・ 利用者またはその家族がサービス従業者に対して、ハラスメント行為や暴力行為、暴言等により適切なサービスを提供することが困難となった場合。(この場合事業者は居宅介護支援事業所または保険者である区市町村と連絡を取り、利用者の心身の状況その他の状況に応じて、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を講じます。)
5. 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
・ 利用者が介護保険施設に入所した場合
・ 利用者の要介護認定区分が、非該当 (自立)又は要支援と認定された場合
・ 利用者が死亡した場合
第10条 (秘密保持)
1. 事業者、および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関 する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2. 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を 共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。
第11条 (賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第12条 (緊急時の対応)
事業者は、現に訪問介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに主治の医師などに連絡を取るなど必要な措置を講じます。
第13条 (身分証携行義務)
サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
第14条 (連携)
事業者は、訪問介護の提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
第15条 (相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、訪問介護に関する利用者の要望、苦情等 に対し、迅速に対応します。
第16条 (本契約に定めのない事項)
1. 利用者および事業者は信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2. 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第17条 (裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者と事業者は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることに予め合意します。