訪問介護サービス 電子契約

この度は、ABCケアサービスの訪問介護サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
サービスのご利用にあたり、以下の書類の内容をご確認の上、ご同意をお願いいたします。

1. 訪問介護契約書

契約書

利用者: 様 (※氏名は後ほどご入力いただきます)

事業者: ABC ケアサービス

(以下、「利用者」といいます)と、ABC株式会社の営む、ABCケアサービス(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う訪問介護 (自費を含む)について、つぎのとおり契約します。

第1条 (契約の目的)

事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

第2条 (契約期間)

1. この契約の契約期間は令和年月日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。

2. 契約満了の2日前までに、利用者から事業者に対して契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。

第3条 (訪問介護計画)

事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「訪問介 護計画」を作成します。事業者はこの「訪問介護計画」の内容を利用者およびその家族に説明します。

第4条 (訪問介護の内容)

1. 利用者が提供を受ける訪問介護の内容は【契約書別紙】に定めたとおりです。事業者は、【契約書 別紙】に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。

2. 事業者は、サービス従業者を利用者の居宅に派遣し、訪問介護計画に沿って【契約書別紙】に定めた内容の訪問介護を提供します。

3. 第2項のサービス従業者は、介護福祉士または、実務者研修、及び初任者研修を修了した者です。 (旧、介護職員基礎研修、及び訪問介護員養成研修1~2級課程を修了した者も含みます)

4. 訪問介護計画が利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサービスの内容または介護保険適用の範囲が変更となる場合は、利用者の了承を得て新たな内容の【契約書別紙】を作成し、それをもって訪問介護の内容とします。

第5条 (サービス提供の記録)

1. 事業者は、訪問介護サービスの実施ごとに、サービス内容等を情報通信機器 (タブレットやスマートフォン等)から入力し、このデータを「サービス実施記録」として保存します。

2. 事業者は、サービス実施記録を作成することとし、この契約の終了後2年間保管します。

3. 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて当該利用者に関する第2項のサービス実施記録を閲覧できます。

4. 利用者は、希望があればいつでも当該利用者に関する第2項のサービス実施記録簿の複写物の交付を受けることができます。但し、利用者は複写物に係る経費としてその実費相当を負担するものとします。

第6条 (料金)

1. 利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位毎の料金を基に計算された月毎の合計金額を支払います。

*事業者の責でない理由 (緊急事態等)により、訪問介護計画で予定されたサービス内容と異なった場合や介護保険不適用となったサービスに対し、その料金を自費にてお支払いいただく場合があります。

*通常の訪問介護計画を超えるサービスが必要となった場合は、双方の了解のもと、最大45分延 長出来るものとし、15分単位で延長料金が加算されます。45分を超える自費延長サービスに ついては通常の自費サービス料金となります。

2. 利用者は、介護保険適用外(自費サービス) のサービスの対価は、別紙「あかしあサービス料金表」 を基に計算された月毎の合計金額を支払います。

3. 事業者は、当月料金の合計額の請求書に明細を付して利用者に送付します。

4. 利用者は、当月料金の合計額を翌月末までに支払います。

5. 利用者は、居宅において、サービス従業者がサービス実施のために使用する水道、ガス、電気、電話 の費用を負担します。

第7条 (サービスの中止)

1. 利用者は、事業者に対して、サービス提供前日の午後6時までに通知をすることにより、料金を負担 することなくサービス利用を中止することができます。

2. 利用者がサービスの中止を希望した場合は、事業者は利用者に対して、【契約書別紙】に定める料金をキャンセル料として請求することができます。この場合の料金は第6条に定める他の料金の支払い と合わせて請求します。

第8条 (料金の変更)

1. 事業者は利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより、利用単位ごとの料金の変更(増額または減額)を申し入れることができます。

2. 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お互いに取り交わします。

3. 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することにより、この契約を解約することができます。

第9条 (契約の終了)

1. 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。

2. 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。

3. 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
・ 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
・ 事業者が守秘義務に反した場合
・ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
・ 事業者が破産した場合

4. 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
・ 利用者のサービス利用料金の支払が3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内に支払われない場合
・ 利用者またはその家族が事業者やサービス従業者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
・ 利用者またはその家族がサービス従業者に対して、ハラスメント行為や暴力行為、暴言等により適切なサービスを提供することが困難となった場合。(この場合事業者は居宅介護支援事業所または保険者である区市町村と連絡を取り、利用者の心身の状況その他の状況に応じて、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を講じます。)

5. 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
・ 利用者が介護保険施設に入所した場合
・ 利用者の要介護認定区分が、非該当 (自立)又は要支援と認定された場合
・ 利用者が死亡した場合

第10条 (秘密保持)

1. 事業者、および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関 する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

2. 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を 共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。

第11条 (賠償責任)

事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

第12条 (緊急時の対応)

事業者は、現に訪問介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに主治の医師などに連絡を取るなど必要な措置を講じます。

第13条 (身分証携行義務)

サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

第14条 (連携)

事業者は、訪問介護の提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

第15条 (相談・苦情対応)

事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、訪問介護に関する利用者の要望、苦情等 に対し、迅速に対応します。

第16条 (本契約に定めのない事項)

1. 利用者および事業者は信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。

2. 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。

第17条 (裁判管轄)

この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者と事業者は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることに予め合意します。

2. 重要事項説明書

          

重要事項説明書

<令和7年4月1日現在>

当事業所は、ご利用者に対して指定訪問介護サービスを提供します。 事業所の概要と提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次のとおり説明します。 分からないこと、分かりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

1. 事業者

名称ABC 株式会社
所在地
電話番号
代表者氏名
東京都○○市○○町1-1-1
000-000-0000
あいうえお

2. 事業所の概要

事業所の種類指定訪問介護事業所
指定介護予防訪問介護事業所
事業所の名称ABC ケアサービス 事業所番号:0000000000
事業の目的ご利用者の人格を尊重し、ご利用者の立場に立った、適切な指定訪問介護及び介護予防訪問介護の提供を確保することを目的とする。
事業所所在地東京都○○市○○町 00-0-0
電話番号000-000-0000
ファックス番号000-000-0000
管理者氏名あいうえお
担当氏名あいうえお
運営の方針 事業所は、次の運営方針に基づき、適切なサービスの提供に努めるものとする。
・ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った自己決定を基本とした利用者主体のサービス提供に努める。
・ 利用者の意向、適正、生涯の特性その他の事情を踏まえ、適正かつ効果的な支援を行う。
・ 地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所との連携に努める。
・ 各関係法令を遵守するとともに、利用者、地域に対し、積極的な情報開示と情報提供に努める。
・ 関係機関との連携を密にし、対象者の情報収集を進めることにより安定した稼働率の確保に努めるとともに、研修体制の充実を図り、専門職としての人材の育成を進める。
事業所の通常の事業実施地域 東京都: ○○市
*上記地域以外にお住まいの方でも、ご希望の方は、ご相談下さい。

3. サービス提供時間

通常時間帯
(8:00~18:00)
早朝
(6:00~8:00)
夜間
(18:00~22:00)
深夜
(22:00~6:00)
月曜~土曜ΟΟΟご相談
日曜・祝日
(12/30~1/3)
ΟΟΟご相談

休業日: 年末年始

* 時間帯により、料金が異なります。

4. 職員の体制

職種常勤非常勤職務の内容
管理者1名以上
サービス提供責任者5名以上
訪問介護員等5名以上30名以上

5. 事業所が提供するサービス

1) 身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事の介助をします。)

  • 入浴介助・清拭・洗髪・・・入浴の介助や清拭 (体を拭く)や洗髪などを行います。
  • 排泄介助・・・排泄の介助、おむつ交換を行います。
  • 食事介助・・・食事の介助を行います。
  • 衣服の着脱の介助・・・衣服の着脱の介助を行います。
  • 通院介助・・・通院の介助を行います。
  • その他必要な身体介護を行います。

*医療行為は致しません。

2) 生活援助(ご家庭に訪問し、調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。)

  • 調理
  • 洗濯
  • 掃除
  • 買い物
  • その他の関係機関への連絡など必要な家事を行います。

*預貯金の引き出しや預け入れは行いません。(預貯金通帳・カードはお預かりできません。)

*ご利用者以外の方の調理や洗濯、ご利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則として行いません。

3) その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。

6. 利用料金について

1) 利用者負担について

  • 契約書別紙に定める通りです。
  • *自費サービス利用料金については別紙「自費サービス料金表」をご参照ください。
  • *身体介護の後に引き続き生活援助を行った場合は、上記によらず介護保険法に定める料金とします。
  • *基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時) 帯は25%増し、深夜(午後10時~午前6時) 帯は50%増しとなります。
  • *料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画(ケアプラン) に定められた目安の時間を基準とします。
  • *止むを得ない事情で、かつ、ご利用者の同意を得て、2人以上で訪問した場合は、2人分の料金となります。
  • *その他加算分として、初回加算 (初回のみ200単位)、緊急時加算 (1回につき100単位)、に対し、それぞれ負担割合分を別途お支払頂きます。 (初回加算とはサービス提供責任者が初回訪問をした場合をいいます)

2) 交通費(介護保険給付の対象とならないサービス)

通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護に要した交通費は、その実費を頂きます。

3) キャンセル料

訪問介護サービスをキャンセルする場合、契約書別紙に定める料金を請求させて頂きます。

4) 料金のお支払い方法

毎月、15日頃前月分の料金の請求を致しますので、月末までにご入金ください。
*お支払方法は、銀行引き落とし、集金の中からお選びいただけます。

7. サービスの利用に関する留意事項

1) サービス提供を行う訪問介護員

サービス提供時に複数の訪問介護員が、交替してサービスの提供にあたります。

2) 訪問介護員の交替

・ ご利用者からの交替の申し出

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不敵当と認める事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して、訪問介護員の交替を申し出ることが出来ます。だたし、ご利用者からの訪問介護員の指名はできません。

・ 事業者からの訪問介護員の交替

事業所の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 訪問介護員を交替する場合はご利用者およびその家族等に対してサービス利用上の不利が生じないよう十分配慮するものとします。

3) サービス実施時の留意事項

・ 定められた業務以外の禁止

利用者は「5. 事業所が提供するサービス」 で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。

・ 職員に対する禁止行為

  • (身体的暴力) 身体的な力を使って危害を及ぼす行為
  • (精神的暴力) 人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為
  • (職員に対するセクシャルハラスメント) 意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為

4) 訪問介護員の禁止行為

訪問介護員は、ご利用に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次の各号に該当する行為を行いません

  • ・ 医療行為
  • ・ 利用者もしくはその家族からの金銭、物品、飲食の授受
  • ・ 利用者もしくはその家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  • ・ 利用者の同居家族等に対する居宅介護サービスの提供
  • ・ 飲酒及びご利用者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙
  • ・ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除、窓拭き等)
  • ・ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  • ・ ご利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
  • ・ その他ご利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為

8. 緊急時の対応方法について

サービス提供中にご利用者に緊急の事態が発生した場合、ご利用者の主治医に連絡するとともに、救急車の要請等予め指定する連絡先にも連絡します。

9. 事故発生時の対応方法について

1) 訪問介護の提供を行っている時に事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

2) 前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します。

3) 訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

10. 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。(虐待防止に関する担当者 代表取締役 あいうえお)

2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。

3) 虐待防止のための指針の整備をしています

4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

11. 損害賠償保険への加入について

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

  • 保険名: 福祉事業者総合賠償責任保険
  • 補償の概要: 賠償、被害者治療費、人格権侵害、受託財物損害補償
  • 保険会社名: ABC損害保険株式会社

12. 苦情の受付について

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。

受付窓口: ○○市健康福祉部高齢者支援課地域支援担当
(電話) 000-000-0000 8:30~17:00 (但し、土、日、祭日を除く)

受付窓口: 東京都国民健康保険団体連合会 介護保険部相談指導課
(電話) 00-000-0000

受付窓口: 東京都介護保険制度相談窓口 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課
(電話) 00-000-0000

3. 契約書別紙

          

契約書別紙(利用者個別の事項)

この契約書別紙は、本契約の条項に基づき、利用者個別の事項を定めます。

○相談、要望、苦情等の窓口

訪問介護に関する相談、要望、苦情等は、担当のサービス提供責任者、又は下記相談窓口までお申し出下さい。

○サービス相談窓口

電話/ 000-000-0000 (受付時間は月曜日~土曜日の9:00~18:00)

担当者 / あいうえお、かきすせそ

○訪問介護の内容

提供するサービス内容は下記のとおりです。

NΟ.曜日時間帯区分内容介護保険
1
2
3
4
5

○利用料

1回当りのご利用に対するお支払い額は、下記()内の金額になります。

適用区分基本料金お支払額(割負担)介護保険適用外料金
1 ( 円) ( 円) ( 円) ( 円)

*上記料金には処遇改善加算、ペースアップ加算、特定事業所加算分が含まれております。

○キャンセル規定

お客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。

・ 訪問サービス予定日前日の午後6時までにご連絡の場合は、無料。

・ 訪問サービス予定日前日の午後6時以降のご連絡、又はご連絡が無い場合、一律2000円

*ご連絡時に事務所不在時の場合は、留守番電話にて受付をさせて頂きます。

4. 個人情報取扱同意書

個人情報の使用にかかわる同意書

使用目的

  • 利用者の訪問介護計画書を立案し、円滑にサービスが提供されるためのサービス担当者会議での情報提供
  • 介護支援専門員とサービス事業者との連絡調整等
  • 他の居宅サービス事業者からの照合、居宅介護支援事業所(地域包括支援センター等を含む)からの照会
  • その他のサービス提供に関して必要性があるとき
  • 行政機関が行うサービス担当者会議等
  • 行政機関への相談又は届出等
  • 医療機関、主治医との連携
  • 賠償責任保険等にかかわる保険会社等への相談や届出等

使用にあたっての条件

  • 必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外に漏れることがないように注意します
  • 個人情報を使用した場合、その内容や提供した相手について記録しておきます。 また、要望があれば開示します
  • 情報提供について同意しがたい事項がある場合はその旨を申し出てください、申し出がない場合は、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。 ただし、後から変更されることは可能です

5. 法定代理受領同意書

          

法定代理受領に関する同意書

私は、(ABC株式会社 ABC ケアサービス(事業所番号 0000000000。以下「事業者」という。)が私に対して提供する訪問介護について、介護保険法第41条第6項、第42条の2第6項及び第53条第4項の規定に基づき、事業者が私に代わって介護保険の保険給付 (訪問介護サービス費)の支払いを受けることに同意します。


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